〇取引は基本的には民法で行います。意外な落とし穴があります。詳細なことは弁護士に相談してください。これはあくまで私のレベルの判断です。
①所有権は、口約束で移転します。しかもその時に瞬間移動してしまう。
②したがって、「いったん相手と合意すれば、「やめた」とは言えません。
取消権があればできますが、基本的には取り消しは出来ません。その瞬間から次の商行為が始まり、法律関係は進展します。AとBとCがいて、AがBに土地を500万で売った。その場にいるCが「わしが1000万で買う」と言った事を聞いたAが「そんなら売るのはやめた、Cに売る。Cさん買ってくれ」とは言えないということです。法律関係は、瞬時に次々と進展していくということです。
③ですから契約書に「所有権に移転は支払いが終わり、移転登記がなされたときとする。」という項目を入れます。
登記していないとまだ所有権は移転していないと考えている人がありますがそうではありません。
30年代の東映やくざ映画で、魚市場の土地の所有権をめぐっての争いで、「登記所で確認したら、あんたはまだ登記していないじゃないか。まだあんたの所有にはなっていないということだ。無理を通そうたってそうはいかないよ。」という任侠道を看板にしている大親分が、悪役をたしなめる場面がありましたが、所有権は移っていてすでに終わった話ということです。
様々な複雑な問題が起きるということです。災害、火災、盗難等々。詳しくは民法にリンクを張りました。民法だじゃれ
宅地建物取引業者票
・免許証番号 岡山県知事(1)第5629号
・免許有効期間 令和3年6月23日~令和8年6月22日
・商号又は名称 西山正木不動産
・代表者氏名 西山正木
・宅地建物取引士 西山正木
・事務所所在地 小田郡矢掛町小林148番地
・携帯 090-5268-0942