〇借地借家法第22条の定期借地権は                   ありがたい国土交通省からの贈り物

〇土地所有者や建物所有者が借地人・借家人と契約し、借地権・借家権を設定すると、その土地や借家は、借地人・借家人が契約の継続を主張する限り半永久的に返ってこないという現実への対策としての定期借地権。  この権利の創設はヒットです。敷地の購入なしに持ち家が手に入るという意味で。

  • 不正な、片方が得をするという制度ではない。
  • 年老いた地主はこう思っている。「先祖伝来の宅地は売りたくないが、毎年固定資産税と都市計画税がかかる。何とかならないか。」
  • 若夫婦は「頑張って500万は貯金できたが土地を購入するには不足だ。これではローンを組むしか方法がない。」と双方とも嘆いている。これが現実。

 〇双方の苦境を解決するのが定期借地権。

 借地借家法が改正されて、この条文が加わったのは、ある宗教団体である政党が自民党と手を組んで政権に加わった時と記憶している。間違ったごめんなさい。(おおむね間違いではないと判断している。)

 〇定期借地権には2種類ある。

 1つは一般定期借地権、あと1つは事業用定期借地。双方とも、建物を建てる敷地は借地権を設定して借りるということ。共通しているのは、つまり宅地を購入する必要がない。そこで肝心なのは定期借地権の地代は安価であるということ。つまり安い。地代については国家資格者の不動産鑑定士の領分であるが,一般定期借地権(住宅用)の地代は、地価の1.2%~1.8%である(著名な不動産鑑定士の田原拓治氏のホームぺージ参照)。この人は不動産鑑定士の世界の大久保彦左衛門であり信頼できる御仁である。本当にすごい実力の持ち主だ。この人以上の鑑定士はいない。

 例えば定期借地権の場合、宅地の価格が1000万ならば年間の地代は12万円~18万円だということである。月に直すと1万円から15000円。普通車のガソリン代のようなものである。

 家屋は日々減価償却する。建物の種類によって年数は異なるが、最終的には市場価格は最初の価格の1割・2割の交換価値になる。つまり購入金額が低いということ。つつましく購入し、つつましくリホームし、50年経過したら更地にして返却となる。50年と言えば孫の代である。購入者はもうとっくになくなっている。定期借地権は若者の味方ということがそこで言える。宅地の購入資金が不要ということである。

 土地所有者が家屋を倒して更地にする費用は、面積にもよるが200万や300万はどうしてもかかってしまう。又運よく1000万円で売却できたとしても、手に入ったお金を銀行や信金や農協に預けたとしても利子はスズメの涙である。一方定期借地権の場合、古家の購入者は、安価な値段で購入し、改めて余裕があればリホームに挑戦して、自分の好きなように改修すればよいというわけである。ただ難点は、契約が長期にわたることである。しかも延長はない。契約内容があいまいにならないかという点がある。対策が必要だ。しかし心配はない。国の機関である公証人役場で公正証書にするという保証を付けることが出来る。裁判官等の経歴を持った公証人が契約者双方に内容を細かく説明し納得づくで署名をする仕組みである。公証人役場が爆撃で壊滅することがない限り契約書の原本は役場の金庫の中にある。国の役所である。これ以上信頼できるものはない。

    国土交通省による提示

 借地借家法、22条、24条参照

    地方自治体による実例

 地方自治体による実例②

 

  

〇物件例

中古住宅

家屋売買価格  仔細面談

敷地面積  557㎡(2筆 1筆は地上権)                              延べ床面積  56.44

セル2
   

〇お父さん、あなたの出番です。


玄関です。

 玄関前も駐車場として使えます。駐車は不自由ありません。広さ的には5台でも6台でも大丈夫です。

 

 〇塀との間と本宅の西には菜園があり、野菜作りに最適です。

 

〇西江原農協-シルバーセンターの東の小路を100メートルほど行ってとなりの家の前からの眺めです。

〇道路から家の入口までは少し狭いです。